倫理・制度 · 医療の個人情報:範囲と利用目的を読む
医療の個人情報:範囲と利用目的を読む
診療情報は正式な診療録に限られません。目的を明確にし、本人に知らせ、事実の訂正と評価への異議を区別して対応します。
この教材で学ぶこと
正式な記録だけではない
ガイダンスは、診療録などの形に整理されていない情報でも個人情報に該当し得ると説明しています。メモや仮の入力であるという形式だけで扱いを軽くしません。ここでは生存する個人の医療・介護に関する情報という対象を踏まえ、記録様式が完成したかだけで範囲を決めないことを学びます。
この段落の参考資料
- 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス ↗個人情報保護委員会・厚生労働省
特に配慮する情報
病歴や診療・調剤に関する情報、健康診断の結果などは要配慮個人情報の例に含まれます。秘密らしい印象があるかだけではなく、不当な差別や偏見等の不利益を防ぐため特に配慮する情報という制度上の意味があります。名称を知ることと、例外を含む取得・提供の手続を判断することは分けます。
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- 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス ↗個人情報保護委員会・厚生労働省
亡くなった後も安全管理
法律上の個人情報の定義は生存する個人に関する情報ですが、ガイダンスは患者等の死亡後も保存する情報に同等の安全管理措置を求めています。死亡したことを理由に保管の管理が要らなくなると考えません。法の定義と、医療・介護の現場で求められる取扱いの範囲を丁寧に読み分けます。
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- 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス ↗個人情報保護委員会・厚生労働省
目的を具体的に示す
利用目的はできる限り特定します。本人から問診票などの書面で直接取得する場面では、原則としてあらかじめ目的を明示することが示されています。救急での緊急処置や目的が明らかな場合等の例外もあるため、一律の手続に単純化しません。ここでは緊急性等の例外がない通常の取得場面を扱います。
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- 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス ↗個人情報保護委員会・厚生労働省
事実の訂正と評価の違い
本人から訂正を求められたときは、その対象が事実の誤りか、評価に関する情報かを確認します。ガイダンスは事実でなく評価に関する情報を、訂正等を行う必要がない場合の一つに示しています。異議を無視するという意味ではなく、窓口と手続を通じて対象と理由を確認し、対応を説明します。
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- 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス ↗個人情報保護委員会・厚生労働省
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参考資料・出典
看護学生の学習を補助する教材です。専門家による全項目の監修は完了していません。授業・教科書・最新の資料と照合し、診断や治療の判断には使用しないでください。
医学・看護の学習資料を参照して作成した解説です。引用元の更新や授業での扱いも確認してください。
- 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス ↗個人情報保護委員会・厚生労働省